ハラスメント行為等の規制等に関す法律
(犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴ素案)
ハラスメント行為等の規制等に関する法
(目的)
第一条 この法律は、ハラスメント行為を処罰する等ハラスメント行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「ハラスメント」等とは、いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言う。その種類は様々であるが、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指す。
一 セクシュアル・ハラスメントとは、本人が意図する、しないにかかわらず、相手が不快に思い、相手が自身の尊厳を傷つけられたと感じるような性的発言・行動を指す。
二 アカデミック・ハラスメントとは、研究教育の場における権力を利用した嫌がらせである。嫌がらせを意図した場合はもちろん、上位にある者が意図せずに行った発言・行動も含まれる。
三 パワー・ハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
四 ジェンダー・ハラスメントとは、性に関する固定観念や差別意識に基づく嫌がらせなどを指す。女性又は男性という理由のみで性格や能力の評価や決め付けを行うことである。ジェンダー・ハラスメントは広義のセクシュアル・ハラスメントとされる。
五 ドクター・ハラスメントとは、医師や看護師をはじめとする医療従事者の患者や患者家族に対する心ない発言や行動を指す。
六 モラル・ハラスメントとは、言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることである。
七 アルコール・ハラスメントとは、酒の強要、イッキ飲みの強要、意図的な酔いつぶし、酔ったうえでの迷惑な発言・行動を指す。
八 スモーク・ハラスメントとは、喫煙者が非喫煙者に与える害やタバコにまつわる不法行為全般を指す。
(ハラスメント等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、ハラスメント等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
(警告)
第四条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、ハラスメント等をされたとして当該ハラスメント等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。
3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。
4 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(禁止命令等)
第五条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第三条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 公安委員会は、第一項に規定する場合において、第三条の規定に違反する行為の相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、前項及び行政手続法第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、当該相手方の申出により(当該相手方の身体の安全が害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、その申出により、又は職権で)、禁止命令等をすることができる。この場合において、当該禁止命令等をした公安委員会は、意見の聴取を、当該禁止命令等をした日から起算して十五日以内(当該禁止命令等をした日から起算して十五日以内に次項において準用する同法第十五条第三項の規定により意見の聴取の通知を行った場合にあっては、当該通知が到達したものとみなされる日から十四日以内)に行わなければならない。
4 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、公安委員会が前項後段の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同法第十五条第一項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは「速やかに」と、同法第二十六条中「不利益処分の決定をするときは」とあるのは「ハラスメント行為等の規制等に関する法律第五条第三項後段の規定による意見の聴取を行ったときは」と、「参酌してこれをしなければ」とあるのは「考慮しなければ」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 一の公安委員会が禁止命令等をした場合には、他の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に対し、当該禁止命令等に係る第三条の規定に違反する行為について禁止命令等をすることができない。
6 公安委員会は、第一項又は第三項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時を当該申出をした者に通知しなければならない。
7 公安委員会は、第一項又は第三項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならない。
8 禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して一年とする。
9 公安委員会は、禁止命令等をした場合において、前項の期間の経過後、当該禁止命令等を継続する必要があると認めるときは、当該禁止命令等に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為の相手方の申出により、又は職権で、当該禁止命令等の有効期間を一年間延長することができる。当該延長に係る期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
10 第二項の規定は禁止命令等の有効期間の延長をしようとする場合について、第六項及び第七項の規定は前項の申出を受けた場合について準用する。この場合において、第六項中「禁止命令等を」とあるのは「第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を」と、「当該禁止命令等の」とあるのは「当該処分の」と、第七項中「禁止命令等」とあるのは「第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分」と読み替えるものとする。
11 前各項に定めるもののほか、禁止命令等及び第三項後段の規定による意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(ハラスメント行為等に係る情報提供の禁止)
第六条 何人も、ハラスメント行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ハラスメント行為等」という。)をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ハラスメント行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ハラスメント行為等の相手方に係る情報でハラスメント行為等をするために必要となるものを提供してはならない。
(警察本部長等の援助等)
第七条 警察本部長等は、ハラスメント行為等の相手方から当該ハラスメント行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ハラスメント行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
2 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
3 警察本部長等は、第一項に定めるもののほか、ハラスメント行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
4 第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(職務関係者による配慮等)
第八条 ハラスメント行為等に係る相手方の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、当該ハラスメント行為等の相手方の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、ハラスメント行為等の相手方の人権、ハラスメント行為等の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。
3 国、地方公共団体等は、前二項に規定するもののほか、その保有する個人情報の管理について、ハラスメント行為等の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)
第九条 国及び地方公共団体は、ハラスメント行為等の相手方に対する適切な施設による支援、民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配慮に努めなければならない。
2 ハラスメント行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ハラスメント行為等の相手方からの求めに応じて、当該ハラスメント行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。
3 ハラスメント行為等が行われている場合には、当該ハラスメント行為等が行われている地域の住民は、当該ハラスメント行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。
(調査研究の推進)
第十条 国及び地方公共団体は、ハラスメント行為等をした者を更生させるための方法、ハラスメント行為等の相手方の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない。
(ハラスメント行為等の防止等に資するためのその他の措置)
第十一条 国及び地方公共団体は、ハラスメント行為等の防止及びハラスメント行為等の相手方の保護に資するための次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 ハラスメント行為等の実態の把握
二 人材の養成及び資質の向上
三 教育活動、広報活動等を通じた知識の普及及び啓発
四 民間の自主的な組織活動との連携協力及びその支援
(支援等を図るための措置)
第十二条 国及び地方公共団体は、第九条第一項及び前二条の支援等を図るため、必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(報告徴収等)
第十三条 警察本部長等は、警告をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第四条第一項の申出に係る第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。
2 公安委員会は、禁止命令等(第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を含む。)をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。
(禁止命令等を行う公安委員会等)
第十四条 この法律における公安委員会は、禁止命令等及び第五条第二項の聴聞に関しては、当該禁止命令等及び同項の聴聞に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為の相手方の住所若しくは居所若しくは当該禁止命令等及び第五条第二項の聴聞に係る第三条の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する公安委員会とする。
2 公安委員会は、第五条第二項の聴聞を終了しているときは、次に掲げる事由が生じた場合であっても、当該聴聞に係る禁止命令等をすることができるものとし、当該他の公安委員会は、前項の規定にかかわらず、当該聴聞に係る禁止命令等をすることができないものとする。
一 当該聴聞に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為の相手方がその住所又は居所を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。
二 当該聴聞に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為をした者がその住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。
3 この法律における警察本部長等は、警告に関しては、当該警告に係る第四条第一項の申出をした者の住所若しくは居所若しくは当該申出に係る第三条の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する警察本部長等とする。
(方面公安委員会への権限の委任)
第十五条 この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(方面本部長への権限の委任)
第十六条 この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。
(公安委員会の事務の委任)
第十七条 この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。
2 方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。
(罰則)
第十八条 ハラスメント行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十九条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してハラスメント行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してハラスメント等をすることにより、ハラスメント行為をした者も、同項と同様とする。
第二十条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(適用上の注意)
第二十一条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(条例との関係)
2 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
3 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(検討)
4 ハラスメント行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附 則(平成〇〇年〇〇月〇〇日法律第〇〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び附則2第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(通知に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後のハラスメント行為等の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第四条第三項及び第四項の規定は、この法律の施行後に同条第一項の申出を受けた場合における警告について適用する。
(条例との関係)
第三条 地方公共団体の条例の規定で、新法で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、第二条の改正規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 ハラスメント行為等の近年、当該行為に係る事案の数が高い水準で推移していること、当該行為が多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとする。
2 政府は、前項の行為の実情等を把握することができる立場にあることを踏まえ、同項の規制等の在り方について検討するための協議会の設置、当該行為の防止に関する活動等を行っている民間の団体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、同項の検討に当たって適切な役割を果たすものとする。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条並びに附則3第四条、第五条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日前にした第一条の規定による改正前のハラスメント行為等の規制等に関する法律(附則3第四条において「第一条による改正前の法」という。)第二条第二項に規定するハラスメント行為に該当する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(条例との関係)
第三条 地方公共団体の条例の規定で、第一条の規定による改正後のハラスメント行為等の規制等に関する法律で規制する行為で同法で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(禁止命令等に関する経過措置)
第四条 次に掲げる命令についての第二条の規定による改正後のハラスメント行為等の規制等に関する法律(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第五条第八項の規定の適用については、同項中「日から起算して一年」とあるのは、「時から、ハラスメント行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則2第一条ただし書に規定する日から起算して一年を経過する日まで」とする。
一 附則第一条ただし書に規定する日前にした第二条の規定による改正前のハラスメント行為等の規制等に関する法律(次条において「第二条による改正前の法」という。)第五条第一項の規定による命令
二 この法律の施行の日前に第一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令を受けた者に対し、当該命令に係る第一条による改正前の法第三条の規定に違反する行為について附則3第一条ただし書に規定する日から起算して一年以内にした第二条による改正後の法第五条第一項の規定による命令
2 前項第二号に掲げる第二条による改正後の法第五条第一項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者に対し当該この法律の施行の日前にした第一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令は、その効力を失うものとする。
(仮の命令に関する経過措置)
第五条 附則3第一条ただし書に規定する日前にした第二条による改正前の法第六条第一項の規定による命令については、同条第二項から第十一項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「ハラスメント行為等の規制等第二条の規定による改正前の第六条第一項」と、同条第八項中「したとき」とあるのは「し、又は前条第三項の規定により禁止命令等をしたとき」と、同条第九項中「場合」とあるのは「場合及び前条第三項の規定により禁止命令等をする場合」とする。
第六条第一項第十五号中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改め、「命令」の下に「若しくは同条第九項の規定によるその延長の処分」を加える。
(政令への委任)
第七条 附則3第二条から第五条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
※ 引用 大阪医科大学 ハラスメントの定義(確認済)
https://www.osaka-med.ac.jp/deps/jinji/harassment/definition.htm
©2017村上博行