暴行によらない傷害

 

ふつう傷害の事件では、暴行によって生じるが、暴行によらない無形力の傷害が生じる事件も発生している。裁判所が肯定した判例としては、(一)嫌がらせ電話をかけ続けて精神を衰弱させた事件(東京地方裁判所・昭和54年8月10日・判時943号122頁)や、(ニ)性病を感染させた事件(大判・明治44年4月28日・刑録17輯712頁)がある。 (ウィキペディア)