私はガンを患っています。約3年間、抗がん剤治療をして寛解となりました。
ただいつ再発するか分かりません。いつ死が待っているやもしれません。

 

がんで亡くなる方は多いです。今では2人に1人ががんで亡くなると言われています。私の祖父は胃がんで苦しんで亡くなりました。父は肺がんで亡くなりましたが、苦しまずに逝きました。

 

がんは8割が苦しむと言われています。私の周りでもがんで亡くなった方がいますが多くは苦しんでいます。中には「殺してくれ」と言った方がいました。家族はたまらないですね。

 

さてここからが本論です。安楽死という言葉をご存知でしょう。
医師自らが注射など何らかの方法で患者を死なす。(積極的安楽死)
医師が患者のベッドに死に至る薬をおく。(消極的安楽死)
などの方法があります。

安楽死はオランダを初めとして北欧、アメリカの数州などで認められいます。
しかし、日本は遅れています。尊厳死さえ法案がまとまらないのです。


安楽死は宗教界が反対勢力だと言われています。
医師会はどうでしょう。私の憶測ですが、患者に早く死なれたらその分損になりますよね。これだけで分かりますね。

 

私たちには死ぬ権利があります。
自己決定権というものです。それは日本国憲法で言えば第13条の幸福追求権があるからです。
安楽死は憲法上の権利なのです。

 

ネットで安楽死を検索しますと数多くのサイトあります。なのになぜ実現しないのでしょう。それは国会議員の怠慢だからです。議員立法をつくればいいのですが、火中の栗を拾うことになりますから、誰もやろうとしません。

 

私は多くの人に伝えたい。安楽死は憲法上の権利だと。

 

- - - - - - - - - - - - - - 安楽死のできる国(出典 ウィキペディア) - - - - - -

スイス - 1942年
アメリカ(オレゴン州) - 1994年「尊厳死法 (Death with Dignity Act)」成立
オランダ - 2001年「安楽死法」可決。
ベルギー - 2002年「安楽死法」可決。
ルクセンブルク - 2008年「安楽死法」可決。
アメリカ(ワシントン州、モンタナ州) - 2009年
アメリカ(バーモント州) - 2013年
アメリカ(ニューメキシコ州) - 2014年
アメリカ(カリフォルニア州) - 2015年
カナダ - 2016年

オーストラリア(ビクトリア州) - 2017年

大韓民国 - 2017年

 

(令和元年8月4日現在)

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - 日本医師会に再度メールしました - - - - - - - - - - - - - - - - - 

日本医師会長 横倉 義武 様

平成29年10月18日

安楽死提唱 NPOギヴアンドギヴ

代表 村上博行

電話 011-784-0909

ファックス 011-784-0939

メール qqqf7pn9n@crest.ocn.ne.jp

8月18日付けのご回答ありがとうございました。

さらにお聞きしたいことがございます。

当NPOはは安楽死が国会で議論にならない訳を、議員、医師、看護師、社会福祉、宗教者(個人情報により非公開)などからヒヤリングしました。。

まずは反対する宗教の壁があります。宗教者から聞いています。

次に病院です。安楽死が出来るようになると、入院が短くなることになり、、入院費や薬代も減り、経営が立ちいかなくなるいうのです。さらに多くの病院は国会議員や地方自治体議員となれ合っているので、安楽死などあり得ないといいます。

これは、議員、医師、看護師、社会福祉などの人たち(個人情報により非公開)の一致した声です。これではいつまでも日本では安楽死などできません。ご回答ください。


御会からのご回答には


『「法律家のあいだでも積極的安楽死を合法とする見解は少数であり、倫理的にも、医師が積極的に加担すべきではない」』


とありましたが、間違いだと思います。日本国憲法第13条の幸福追求権があり、その上に自己決定権があるのです。 安楽死は国民の権利なのです。その法律家は憲法第13条の意味を知らないのだと思います。

また倫理的に医師が加担してはならない、その根拠となる法律を教えて下さい。

さらにご覧ください。

 

安楽死のできる国(出典 ウィキペディア)

スイス - 1942年
アメリカ(オレゴン州) - 1994年「尊厳死法 (Death with Dignity Act)」成立
オランダ - 2001年「安楽死法」可決。
ベルギー - 2002年「安楽死法」可決。
ルクセンブルク - 2008年「安楽死法」可決。
アメリカ(ワシントン州、モンタナ州) - 2009年
アメリカ(バーモント州) - 2013年
アメリカ(ニューメキシコ州) - 2014年
アメリカ(カリフォルニア州) - 2015年[1]
カナダ - 2016年[2]
? (平成29年9月9日現在)

 

このように世界では加速度的に安楽死は増えています。特にアメリカをご覧ください。ここ数年、たて続けです。これが世界の潮流です

 

最後に当NPOは犯罪被害者支援での15年の実績もあり、特に司法3者(弁護士、検察庁、裁判所)に認知されている団体です。また北海道新聞、毎日新聞、読売新聞、NHKにも出ています。

 

ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

- - - - - - - - - - - - - - 日本医師会にメールしました - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

日本医師会長 横倉 義武 様

安楽死提唱 NPOギヴアンドギヴ
の代表をしております村上博行と申します。
すでにオランダをはじめて北欧、アメリカの数州
が安楽死を認めています。今や安楽死が当たり前
になりつつあります。

しかし日本は大いに遅れています。
今回は、御会が安楽死についてどのようにお考え
か、ご教授お願い致したいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

(ご回答は下記のメールアドレスでお願いいたします。)

平成29年8月15日

安楽死提唱 NPOギヴアンドギヴ

代表 村上博行

電話 011-784-0909

ファックス 011-784-0939

メール qqqf7pn9n@crest.ocn.ne.jp

WEBサイト https://npogiveandgive.jimdo.com/
(NPOギヴアンドギヴで検索でも可能)

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - 日本医師会からの回答メール(8月18日付け) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

(前中略)


昨今、欧米においては、医師による自殺幇助に関する議論が行われているようですが、

積極的安楽死を認めている国はごく僅かだと認識しております。

積極的安楽死について、日本医師会では、昨年10月に『医師の職業倫理指針(第3版)』

を公表し、日本医師会員に配付しておりますが、そのなかで、「法律家のあいだでも
積極的安楽死を合法とする見解は少数であり、倫理的にも、医師が積極的に加担すべき
ではない」ことを記載しております。
http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20161012_2.pdf
※「3 終末期医療」の項をご参照ください。

以上、よろしくお願いいたします。

日本医師会総務課

 

- - - - - - - - - - - - - - 日本医師会の見解の問題点 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 まず日本医師会は真摯な対応だったと思います。

 

しかし、『「法律家のあいだでも積極的安楽死を合法とする見解は少数であり、倫理的にも、医師が積極的に加担すべきではない」』とありますが、間違いです。

先に私が書いたように日本国憲法第13条の幸福追求権があり、その上に自己決定権があるのです。

ネットで「安楽死 自己決定権」で調べるとたくさんの記事が出てきます。

法律家はこのことを考えたことがあるのだろうか。

 

日本は安楽死後進国です。