平成30年6月19日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成30年(〇)第〇〇号 慰謝料請求控訴事件(原審・札幌簡易裁判所平成29年(〇)第〇〇〇〇号)
口頭弁論終結日 平成30年3月27日
判 決
札幌市東区本町2条4丁目5-30
控訴人 村上博行
北海道石狩郡〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
被控訴人 〇〇〇〇
同訴訟代理人弁護士 〇〇〇〇
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。☜本人訴訟ですから、たったの約1万5千円程度。痛くも痒くもない(笑)
事実及び理由
第1 控訴の主旨
(略)
第2 事案の概要等
1~2(略)
3 争点
(1) 被控訴人が控訴人に対し本件事実を伝えなかったことが不法行為にあたる
か。
(2) 損害の有無及び額
4(略)
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)について
(略)
しかしながら、証拠(甲1)によれば、本件手紙は、被控訴人が今後も〇〇〇〇〇の面倒を見る意思があることを伝える主旨のものであることが認められるのであって、本件事実のような事実を控訴人に伝えることを控訴人や〇〇に約束するものということはできない。☚違うだろ。手紙で約束しただろ!何言ってんだ!
(略)
そうすると、本件手紙により、被控訴人が本件事実を控訴人に伝える義務を負っていたとはいえず、ほかに被控訴人が本件事実を控訴人に伝える義務を負っていたという事情は認められない。☚約束を破るのは法律違反だろう!
したがって、被控訴人が控訴人に対し本件事実を伝えなかったことは不法行為に当たらない。☚バカバカしいにも程がある!
2 結論
以上によれば、その余りの点を判断するまでもなく、控訴人の請求は理由はなく、これを棄却した原判決は正当であるから、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。☚あなた達の目は節穴だ!
札幌地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官 武 藤 貴 明
裁判官 青 野 卓 也
裁判官 岩 竹 遼
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平成29年12月28日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成29年(〇)第〇〇〇〇号 慰謝料請求事件
口頭弁論終結日 平成11月16日
原告 村上博行
被告 〇〇〇〇〇
同訴訟代理人弁護士 〇〇〇〇
1 原告の請求を棄却する。☜(驚いた~(笑))
2 訴訟費用は、原告の負担とする。☜(本人訴訟ですから、たったの約1万5千円程度。痛くも痒くもない(笑)))
第1 請求
被告は、原告に対し、100万円及びこれに対する平成29年5月14日から支払い済まで年5パーセントの割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、原告及び被告の母親である訴外亡〇〇〇〇(以下「〇〇〇〇」という)が交通事故に遭い病院に約9か月間入院したにも関わらず、被告がそのことを原告に知らせなかったとして、原告が被告に対し、慰謝料100万円及びこれに対する平成29年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払い済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)について
(1) (略)被告が原告に対し、〇〇〇〇が入院を連絡しなかったのは、それなりの理由がある(弁論の全趣旨)。☜(「それなりの理由」ってどんな理由?)
(2) (略)そうであったとしても、その気になれば、原告が最後に被告宅を訪れた平成22年9月1日の翌日以降も、原告の方から 〇〇〇〇に会いに行ったり、手紙を出したり電話を架けることは可能であった。☜(裁判官は、被告の「虚偽」の発言を「一方的信用!」。)☜(司法の「良識の欠落」及び「司法の崩落」と認定!)
(3) 以上から考えると、〇〇〇〇が交通事故に遭い入院したことを、被告が原告に連絡しなかったことについてはそれなりに理由があり、不法行為を構成するまでの違法性を有するものとはいえない。他に原告主張の事実を認めるに足りる事実はない。☜(「それなりの理由」ってどんな理由?具体的な」指摘がない!)
(4) よって、本件争点に関する原告の主張はないというべきである。☜(おバカというしかない!)
2 以上の検討により、被告が原告に、〇〇〇〇が交通事故に遭い入院したことを連絡しなかったことは、不法行為の成立を肯定すべき程の違法性を具備しているとまでは解されないから、原告の本訴請求は、その余りの点について判断するまでもなく理由がないといわなければならない。☜(「裁判官は結審からこの1か月半、何を考えたの?これまた「インチキ裁判官」と認定!)
第4 結論
以上によれば、原告の請求は、理由がないから棄却することし、主文のとおり判決する。☜(初回から結審まで出廷してこなかった被告、あるいは、原告からの証人尋問でさえ欠席した被告に、または同訴訟代理人弁護士に対し、「インチキ裁判官」が「忖度したと認定」!)
札 幌 簡 易 裁 判 所
裁判官 中川 宏一☜(「インチキ裁判官」と認定!)
これは正本である。
平成29年12月28日
札幌簡易裁判所民事3係
裁判所書記官 藤 石 理 子
結審 11月16日(木)
被告が欠席のため。被告への「証人尋問」は実現されなかった。
判決 12月28日(木) 午前10時 札幌簡易裁判所 203号室
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【傍聴のお願い】
結審 期日 10月26日(木) 午後3時30分
裁判官 中川宏一
書記官 藤石(女性)
札幌簡易裁判所 203号室
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平成29年(ハ)第〇〇〇〇号 慰謝料請求事件
原告 〇〇〇〇
被告 〇〇〇〇〇
証 拠 申 立 書
札幌簡易裁判所民事〇係〇〇 御中
原告 〇〇〇〇
10月26日の裁判での原告証人尋問に合わせて、被告本人の証人尋問も要求します。そうでなければ民事裁判の公平性が損なわれます。ハロー弁護士無料相談でも確認しました。その理由として、これまで被告は一度も法廷に出席せず、のうのうと毎日楽し気なブログを書き、人生を謳歌しています。私はこの現実に、再度再度、精神状態を崩され、体調が悪くなっています。
私は被告本人の真意を問いたいのです。なぜこれまでに原告を苦しめるのかと。また焼香の時、「家に入れない」と言ったことを「否認」した理由も聞きたいのです。聞きたいことは他にもあります。これは当然の原告の当然の権利です。差別があってはなりません。(資料)
結審ですから原告の親族もおよそ数人傍聴に来ます。
時間はおおよそ20分を要します。
よろしくお願い申し上げます。
原告 〇 〇〇〇
被告 〇〇〇〇
資料
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十四条 条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第七十六条
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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平成29年(ハ)第〇〇〇〇号 慰謝料請求事件
原告 〇〇〇〇
被告 〇〇〇〇〇
陳 述 書
札幌簡易裁判所民事〇係〇〇 御中
原告 〇〇〇〇
証拠書類 □〇〇〇〇の証言(甲第10号証)
甲第10号証
平成28年2月7日の夜、原告は母の交通事故加害者 〇〇〇〇(証人)に電話をしました。原告が
「〇〇(被告)から交通事故や入院の連絡がなかった」
と言うと、交通事故加害者 〇〇〇〇(証人)は
「〇〇さん(被告)は、『弟や妹とはケンカしているので連絡はしない』」
と言っていました。
この証言は2月8日にも再度、交通事故加害者 〇〇〇〇(証人)に対し、電話で原告に確認されました。
証人
〇〇〇〇
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平成29年(ハ)第〇〇〇〇号 慰謝料請求事件
原告 〇〇〇〇
被告 〇〇〇〇〇
準備書面(3)
平成29年9月28日
札幌〇〇裁判所御中
原告 〇 〇 〇 〇
これまでの被告の主張に対し、全てを否定する。
以上
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民事裁判(本人訴訟)
被告 〇〇 〇〇 〇
(中略)
よって原告は被告に対し、精神的苦痛に伴う慰謝料として金1、000、000円の支払いを求めます。
原告 〇〇〇〇