最高検察庁の判断

 

処 分 通 知 書

 

最高検〇 〇  〇 号

平成30年5月21日

 

村 上 博 行 殿

 

最高検察庁

検察官 検事 川 原 隆 司

 

 貴殿からの平成4月5日付けで不服申立てのあった事件は、下記のとおり処分しましたので、通知します。

 

1~4 (略)

 

5 処理結果 本件不服申立てについては認められません

 

 貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、札幌地方検察庁検察官が行った不起訴処分及び札幌高等検察庁検察官への不服申立てについての処理は適正に行われたものと判断しました。

 

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 札幌高等検察庁

検事長 上 野 友 慈 殿

犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ
代表  村上博行(告訴人) 

平成29年12月5日

 

上 申 書



札幌地方検察庁に傷害罪で告訴いたしました告訴人村上博行と申します。

犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴの代表をしています村上博行です。

御庁に対しては、過去に、刑事確定記録のコピー謄写の要望書を提出し、札幌地検、旭川地検でのコピー謄写を可能といたしました。(資料)

また、法務省からの要望があり、書類等をご所望されましたので、協力いたしました。

その後は全国でも地検でのコピー謄写が可能となりました。(事件事務規定参照)

当NPOにとっても大きな実績となり、北海道新聞にも取り上げられました。

また、横浜市在住のインターネット被害者を支援した事例もあります。

いわゆる泣き寝入りになりましたが、当NPOはそのインターネット加害者を特定しまし、電話にて犯人との確信を得ました。

そのインターネット被害者は喜び、警察以上の情報収集技術を誇る当NPOの実力を認めて下さいました。

しかし実に嘆かわしい事件でした。

そのインターネット被害者は、別途の事件として実母の裏切りにあい、苦しみ、私と話した半年後に自殺しました。

そのインターネット被害者は二重にわたる被害に悲観したのだと思います。

私はその事実に驚き、信じられませんでした。

当NPOとして、悔しい思いをしました。

当NPOとしては、最初で最後の、納得のいかなかった唯一の事件でした。

奥様のご要望で、民事裁判へ証人として陳述書を提出した経緯があります。(資料)

さて、2017年11月13日に御庁に聴取として、傷害罪の件で呼ばれました。

対応したのは検事高田浩氏と総務部長竹中ゆかり氏でした。

2時間以上に及ぶ聴取となり、起訴、不起訴の結論は出ませんでした。

私もそれなりに法学を学んできました。

検事高田浩氏と総務部長竹中ゆかり氏においては、司法試験合格者とは思えない法律の薄学さに驚きを隠せませんでした。

例えば、「無作為の作為」の「実行行為」と言っても理解できないお2人でした。

さらに検事高田浩氏においては、犯罪被害者等基本法の第二条についても、残念ながら曖昧な回答であり、無知であり、間違った解釈をしておりました。

またさらに、総務部長竹中ゆかり氏においては、当NPO理念にある「人を愛する」ことと、「人を処罰する」との相対する問題を、「矛盾」と捉え、私がいくら「愛」なる意味を唱え、説明をしても理解できず、私のその高度なる法哲学、世界観に遠く及ばず、元女性高等検察官の片りんさも見られませんでした。

この2名による1回目の聴取が終わった後に、2017年11月21日に、西川検務官より電話があり、札幌高等検察庁として、「これ以上の私への対応はしない」とのご報告があり、唖然といたしました。

まだ、1回目の議論が棚上げになったままです。

結論は持ち越しているのです。

これ以上札幌高等検察庁が対応しないでは、ハラスメント被害者として、又、NPOギヴアンドギヴ代表として納得がいきません。

全国には多くのハラスメント被害者がおり、その多くは泣き寝入り、重傷なるは精神科受診という実態であります。

実際に、私の妻の若き知人が、職場で上司からパワーハラスメントにあっており、私が精神科医を紹介いたしました。

薬物療法でありますから、限度があり、継続的パワーハラスメントに遭って、未だに改善しておりません。

明らかなるコンプライアンス違反です。

妻を証人としても構いません。

私は妻の若き知人の行動においては、少なくとも民事訴訟を視野に入れさせ、日々のパワーハラスメントなる「発言」、「行為」があれば、メモ帳に記入するようアドバイスをいたしております。

いつの日や我慢できなくなったときは、その女性が本人訴訟として告訴することとなります。

民亊裁判の精神的慰謝料の判決など、「すずめの涙」ほどであり、弁護士に依頼するとなれば、最初から赤字と思われ、民事告訴の本人訴訟として当NPOが支援することとなっています。

このように、どのような「ハラスメント」から「精神的苦痛」を与えられても、実態は表に出て来ない現実があります。

もちろん、現在ではハラスメント加害者には刑罰が与えられません。

この国の刑法、特に傷害罪には、その定義自体が曖昧ですし、解釈が古くさいのです。

しかし、根本的な刑法、傷害罪の解釈なれば、「起訴」は可能なのです。

よって、犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴは「ハラスメント加害者」を絶対に許すことはできません。

刑罰を与えたいと思います。

先んじて傷害罪の「起訴」事例とし、前例になれば本望です。

特に被疑者〇〇〇〇は、何故か札幌地方検察庁の時から聴取に呼ばれません。

同様に札幌高等検察庁にも聴取に呼ばれません。

「ハラスメント被害者」にとっては、不自然、不利益、不可解な対応です。

告訴人、被告訴人、両人に対し聴取すべきと考えます。

それが法的な公平さです。

当たり前の話です。

被疑者〇〇〇〇は以前にも申し上げましたが、今なお「〇〇〇〇日記 2」のブログ記事を、ほぼ1日おきに書き続けています。(資料)

ハラスメント被害者の私にとって、証拠を取らざるを得ないブログデータを入手するに、ブログ見ることは止むを得なく、私の精神はさらに継続的に傷つけられ、そのモラルハラスメントを行う特有の「人格〇〇」ぶりに吐き気をもよおします。

この「ハラスメント事件」は今もなお続いているのです。

何とか止めて欲しいと思います。

このままでは、精神科へ入院しなければならないとの、ホームドクター精神科医の診断があれば、意に反しても、入院を与儀されなくなる、将来があります。

検事長殿におかれましては、この上申書を読んで頂き、次なる延長上の再聴取をお計らいのほど、よろしくお願い申し上げます。

最後になりますが、今回対応した検事高田浩氏と総務部長竹中ゆかり氏では、到底、私の相手にはなりません。

次なるは「頭脳明晰なる検事」、又は、「上層部責任者」との聴取をここに要望いたします。

補足として当NPOの歴史に刻まれた、刑事・民事事件及び協力関係者などの名刺集を添付いたします。(資料)

長々しい文面で、大変ご迷惑をかけましたが、どうぞお許しください。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

以上

 

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告 訴 状

 平成29年11月17日

 

札幌地方検察庁 殿

  

                                    告訴人  〇〇〇〇

  

告訴人 〒〇〇〇-〇〇〇〇 札幌市〇〇区〇〇24丁目5-30

  

〇〇〇〇

  

生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日

 
     電話番号   〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

 

 

被告訴人 〒〇〇〇-〇〇〇〇 北海道石狩郡〇〇〇〇1130-〇〇

  

 〇〇〇〇

  

生年月日 不明

 
電話番号     〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

  

 

第1 告訴の趣旨

  

告訴人の〇〇である被告訴人と同居していた母が、交通事故にあい、被告訴人は世帯主及び〇〇ありながら、告訴人にその連絡をせず、また〇が約9か月入院していたにも関わらず、告訴人に対し一切連絡もせず、〇がその理由で亡くなったことを隠蔽しました。お葬式では喪主という立場でありながら、〇の交通事故、入院のことを、一言も触れませんでした。また〇〇家親族への報告もなされませんでした。

 

告訴人がその事実が分かったのはお葬式の約3か月後の、被告訴人の妻の代理人である〇弁護士からの手紙でした。それ以来、電話やファックスなどでどう連絡しても返信がなく、告訴人は多大なる精神的な苦痛を受けています。刑法204条(又は妻との共犯)に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します。

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12月13日(月曜日) 札幌高等検察庁 午後3味

 

検事 高田 浩 総務部長 竹中ゆかり

 

検事は、被疑者の行為は何もしていないのだから、「実行行為」で当たらないので、「傷害罪」とはならない。

 

告訴人は。被疑者の意図的な「無作為の作為」という「実行行為」であるから、「傷害罪」になる。

 

よって、犯罪の「実行行為」にて、お互いの主張の食い違いがあり、平行線をたどり、決着がつかず。

 

近日中に「再再不服申し立て」提出予定

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札幌高等検察庁

検察官 検事 高田 浩 殿

告訴人 〇〇〇〇      

平成29年11月1日

再 不 服 申 し 立 て 書

 

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様式第〇号

 

通    知    書

 

村 上 博 行 殿

 

札幌高等検察庁
検察官 検事 高田 浩

 

貴殿からの平成29年9月22日付けで不服申立てのあった事件は、下記のとおり処理しましたので、通知します。

 

 

1 罪   名 傷 害

2 被 疑 者 〇〇〇〇〇

3 事件番号  平成29年〇第〇号

4 処 理 日 平成29年10月27日

5 処理結果  本件不服申立てについては認められません。

 

 貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、札幌地方検察庁検察官が行った不起訴についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。

 

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この「通知書」につきまして、次のことがらにお答え頂きますようお願い申し上げます。


1 検察官事務取扱副検事 〇〇 〇 殿の聴取では、岩本 治 殿は「検察の理念 6」を覚えていないと言いました。〇〇 〇殿は本当に検事なのですか。

 

2 検察官事務取扱副検事 〇〇 〇 殿の聴取では、〇〇 〇 殿は

 

犯罪被害者等基本法
第二条  この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

 

の法律を知らないと言いました。〇〇 〇 殿は本当に検事なのですか。

 

3 通知書には「その内容をよく検討した」とありますが、具体的に、どのようにご検討頂けたのでしょうか。

 

4 通知書には「不起訴についての処理は、適正に行われた」とありますが、どこが、どのように「適正」だと判断したのですか。

 

5 検察官事務取扱副検事 〇〇 〇 殿の「不起訴」の理由「罪とならず」は、誰に聞いても、弁護士に聞いても「理由になどなってはいない」と言います。

 

検察官事務取扱副検事 〇〇 〇 殿は、私の

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検察官事務取扱副検事 〇〇 〇 殿

告訴人 〇〇〇〇
平成29年9月26日

(略)

要 望 書 

 

1) 法律の、法律による、法律のための、新たなる、詳細なる「不起訴処分理由告知書」を要求する。(検察官事務取扱副検事 〇〇 〇)

2) 正検事による新たな再聴取を要求する。(傷害罪)

3) 被疑者 〇〇〇〇〇の聴取を要求する。(傷害罪)


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という1)の要望に、未だに、新たな「不起訴処分理由告知書」を告知していませんが、なぜでしょうか。

 

6 『「検察の理念 6」を覚えていない』

または、

『犯罪被害者等基本法 第二条  この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。』

を知らない検察官事務取扱副検事 〇〇 〇 殿を、検事の資質として、失格だと、私は国民の権利としてこの場で言いますが、私の認識が間違いなのでしょうか。

 

7 「札幌高等検察庁が、検察官事務取扱副検事 〇〇 〇 殿」を庇った、との私のうがった認識でよろしいでしょうか。

 

8 被疑者は、ほぼ毎日毎日のように、人生楽しげに、ブログ

 

「〇〇〇〇〇〇〇〇」
http://〇〇〇〇.seesaa.net/

 

の記事をアップしています。

 

私はそのブログを見る度に気が狂いそうです。

 

ですから精神科医のカウンセリングが続くのです。

 

なぜ「精神的苦痛を与える」、「精神を衰弱させる」人間が犯罪者とならないのでしょうか。

 

9 下記の情報

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精神を衰弱させた事件の判例(東京地方裁判所・昭和54年8月10日・判時943号122頁)(ウィキペディア)(傷害罪)
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傷害罪とは (引用 刑事事件弁護士ナビ)
https://keiji-pro.com/columns/74/
刑法上の傷害とは人の生理的機能を害することで、あざや傷ができた以外にも、皮膚の表皮の剥離、中毒症状、めまい、嘔吐、病菌の感染なども含まれ、更に、一定程度以上のPTSD(心的外傷後ストレス障害)や神経症に陥らせるなど、精神上的機能を害することも傷害罪に当てはまります。
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とあります。この私の事件の、「不起訴」との整合性はどこにあるのでしょうか。

 

10 私も多少ながら法律を知っております。

 

でありますから、判例にとらわれず、札幌高等検察庁の信のもとで、この案件は100%の「起訴」にならなければなりません。


全国の、ハラスメントに遭っている犯罪被害者が、この民事裁判を注目しています。報告を待っています。


私が悪質な被疑者に対し「起訴」となるよう要求するのは当然だと思います。


この世の中、ハラスメントが横行しています。


私の、まだ若い知人も、職場でパワーハラスメントにあい、私がメンタルクリニックを紹介しました。

 

それでもパワーハラスメントは続いています。


そういう加害者たちにハラスメントにも、「刑罰」があることを知らしめたいのです。


犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴ代表として、この身を挺して、この案件を追求しようとするのは当然と思いますが、どのようにお考えでしょうか。

 

11 「検察官事務取扱副検事 〇〇 〇 殿」は(検察庁サイト)

 

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検察の理念

この規程は,検察の職員が,いかなる状況においても,目指すべき方向を見失うこ となく,使命感を持って職務に当たるとともに,検察の活動全般が適正に行われ,国 民の信頼という基盤に支えられ続けることができるよう,検察の精神及び基本姿勢を 示すものである。
検察は,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相 を明らかにし,刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するため,重大な役割を担ってい る。我々は,その重責を深く自覚し,常に公正誠実に,熱意を持って職務に取り組ま なければならない。 刑罰権の適正な行使を実現するためには,事案の真相解明が不可欠であるが,これ には様々な困難が伴う。その困難に直面して,安易に妥協したり屈したりすることの ないよう,あくまで真実を希求し,知力を尽くして真相解明に当たらなければならな い。 あたかも常に有罪そのものを目的とし,より重い処分の実現自体を成果とみなすか のごとき姿勢となってはならない。我々が目指すのは,事案の真相に見合った,国民 の良識にかなう,相応の処分,相応の科刑の実現である。 そのような処分,科刑を実現するためには,各々の判断が歪むことのないよう,公 正な立場を堅持すべきである。権限の行使に際し,いかなる誘引や圧力にも左右され ないよう,どのような時にも,厳正公平,不偏不党を旨とすべきである。また,自己 の名誉や評価を目的として行動することを潔しとせず,時としてこれが傷つくことを もおそれない胆力が必要である。 同時に,権限行使の在り方が,独善に陥ることなく,真に国民の利益にかなうもの となっているかを常に内省しつつ行動する,謙虚な姿勢を保つべきである。 検察に求められる役割を果たし続けるには,過去の成果や蓄積のみに依拠して満足 していてはならない。より強い検察活動の基盤を作り,より優れた刑事司法を実現す ることを目指して,不断の工夫を重ねるとともに,刑事司法の外,広く社会に目を向 け,優れた知見を探求し,様々な分野の新しい成果を積極的に吸収する姿勢が求めら れる。
これらの姿勢を保ち,使命感を持って各々の職務に取り組むことを誇りとし,刑事 司法の一翼を担う者として国民の負託に応えていく。

1 国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し,法令を遵 守し,厳正公平,不偏不党を旨として,公正誠実に職務を行う。

2 基本的人権を尊重し,刑事手続の適正を確保するとともに,刑事手続における裁 判官及び弁護人の担う役割を十分理解しつつ,自らの職責を果たす。

3 無実の者を罰し,あるいは,真犯人を逃して処罰を免れさせることにならないよ う,知力を尽くして,事案の真相解明に取り組む。

4 被疑者・被疑者人等の主張に耳を傾け,積極・消極を問わず十分な証拠の収集・把 握に努め,冷静かつ多角的にその評価を行う。

5 取調べにおいては,供述の任意性の確保その他必要な配慮をして,真実の供述が 得られるよう努める。

6 犯罪被害者等の声に耳を傾け,その正当な権利利益を尊重する。

7 関係者の名誉を不当に害し,あるいは,捜査・公判の遂行に支障を及ぼすことの ないよう,証拠・情報を適正に管理するとともに,秘密を厳格に保持する。

8 警察その他の捜査機関のほか,矯正,保護その他の関係機関とも連携し,犯罪の 防止や罪を犯した者の更生等の刑事政策の目的に寄与する。

9 法律的な知識,技能の修得とその一層の向上に努めるとともに,多様な事象とそ の変化にも対応し得る幅広い知識や教養を身につけるよう研鑽を積む。

10 常に内省しつつ経験から学び行動するとともに,自由闊達な議論と相互支援を可 能とする活力ある組織風土を構築する。
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を「順守」したとお考えでしょうか。

 

11 最高検察庁 検事総長は検事総長の紹介にて(最高検察庁HP)
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この度,検事総長に就任しました西川です。どうぞよろしくお願いします。

 検察の使命は,厳正公平・不偏不党を旨とし,法と証拠に基づき,適切に捜査・公判を遂行することによって,刑事事件の真相を明らかにし,刑罰法令を適正かつ迅速に実現することにあり,この使命は,時代が変わってもいささかも変わるものではありません。私は,国民の検察への負託を深く自覚し,日々生起する様々な刑事事件を適正に処理することによって責務を果たしていきたいと考えております。

 検察の使命は不変であるとはいえ,これを実現する捜査・公判の手法は,時代や社会の変化に合わせて柔軟に変えていく必要があります。既に6年近くにわたり,前任の各検事総長の下で,様々な改革の取組みがなされており,私もこの流れを全面的に継承し,「時代の変化に対応して国民の負託に応える検察」を目指していこうと思っております。

 先の通常国会で成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律は,取調べの録音・録画の一部義務付け,合意制度等の導入など,証拠手段の適正化・多様化及び公判審理の充実を図り,改革を一層推進するものとも位置付けられるものでありますから,施行の準備に総力を挙げて取り組みたいと思っております。

 検察は,国際的なテロ事犯の発生など犯罪の国際化,複雑困難な財政経済事件,サイバー犯罪,特殊詐欺や児童虐待など,最近の犯罪情勢に的確に対応していかなければなりません。そのためには,各種分野における知見の習得,科学的捜査を一層重視した捜査手段の高度化,公判における科学的証拠や取調べの録音・録画の有効な活用,尋問技術の向上などを推進していかなければなりません。また,検察権行使に当たっては,被害者の心情に十分配慮してきめ細かな対応をするとともに,加害者の処分に当たっては再犯防止・社会復帰の観点からの検討も必要です。検察は,個々の職員の多様な専門能力を高め,組織として力を涵養し,多くの課題に取り組んでいきたいと思っております。

 私は,全国の検察庁職員がその職責を自覚して,公正誠実にしかも熱意をもってその職務に取り組むよう,検事総長として全力を尽くしたいと思います。
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と述べられていますが、今回の御庁の

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通    知    書

(略)
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は、検事総長 殿 の主旨に則っているとお考えでしょうか。

 

12 これから述べることは質問ではありません。

 

この世、正義か不正義か、そのどちらかでしかありません。

 

私は、この世を1 「常識」 2「法律」 3「社会正義」 4「愛」 で簡単に説くことができます。

 

まず、世の中には「常識」があり、ほとんどの「もめごと」がこれで解決されます。


解決できない場合はこのように裁判になります。

 

日本は法治国家といいますが、「法律」はあるものの、実は法廷に真実はありません。

 

『真実は本人だけが知っている』からです。
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(例として 美和勇夫法律事務所
http://www.miwa-lawoffice.jp/article/14789424.html
はなみずき司法書士事務所
http://www.8732ki.com/blog/archives/9 (民事)
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にもほぼ同じことが書いてあります。

 

それから弁護士法です。

 

弁護士法

 

第一条
  弁護士は、基本的人権を擁護し、「社会正義」を実現することを使命とする。
2  弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 

 

とあります。「社会正義」とは

 

人間が社会生活を営む上で、正しいとされる道理。(デジタル大辞泉)

 

であります。「正しい法律」ではないのです。

 

「道理」が通じるか通じないかの問題です。

 

分かりやすく言えば、昔の「仇討ち」です。


あれこそが「社会正義」なのです。

 

私の持論でありますが、人一人殺したら「死刑」なのです。


この考えはあの有名な「モーセの律法」に遡るのです。


それが本当の「社会正義」なのです。


ですから「法律」は「社会正義」に未だに届かないのです。


さて、この世、「常識」「法律」「社会正義」だけで成り立ってはいません。

 

家族も、学校も、町内会も、団体も、会社も、自治体も、国家も、国連も、、、それらは人間の「愛」があってこそ成り立つのです。


戦争は「愛」のない人々が起こすのです。


「愛」は平和をつくりますが、まだまだ人間は世界平和を実現できません。

 

誰もが「愛」に目覚めなくてはなりません。


「愛」、これこそが崇高な理念なのです。ですから、「それでもなお、人を愛しなさい」(資料)なのです。


この理念は日本国憲法をも超えるのです。


ちなみに私は、被疑者をその「人間の存在」として愛していますが、それと処罰を受けることとはまた別問題です。


起こした罪は罪なのです。それが「法」による公平さなのです。

 

犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴには崇高な最強の理念があります。(資料)


あのマザーテレサが壁に刻んだという、あの「逆説の十カ条」(資料)です。


これに敵う理念はありません。


私は約15年間、これを実践してきました。


そういう自負があります。  


私の「NGO GIVE AND GIVE」英語訳のサイトでも、世界に発信しています。


人々がこれを実践すれば、少なくとも戦争や争いは減りますし、少なくなります。
きっと争い事も少なくなります。


それ程最強なのです。


どうぞよく読まれてお考え下さい。

 

最後になりますが、被疑者はどうも「弟は病気だ」と勝手に言いふらしていたようです。


直感で母のお葬式に出なかった時も、勝手に親族に「弟は体調が悪い」と勝手に言いふらしていました。


亡き母の火葬場で、私の従妹が。私の妹にすりより、「お兄さんの病気は本当なの?」と聞いてきたくらいです。悪質です。

 

さらに親族には「弟は頭がおかしい」とか言いふらしていたようです。確かに私は「〇〇〇〇」を患っています。


しかし、証拠に出した主治医の診断書には「現在は安定した状態がつづいております」と書かれており、誤解なきよう新たな診断書も提出しています。

 

正常でなければ、裁判などをできるはずがありません。

 

主治医の診断書には「長く続く精神苦痛があります」と書かれています。


本当のことです。


未だに精神的苦痛が続いているのです。被疑者からの何の謝罪もないのです。


こういう人間を、人は「ろくでなし」と言います。

 

札幌高等検察庁 殿、どうぞこれまで書いてきた「真実」をわきまえて、再審理して下さい。


そして不起訴を撤回して下さるようお願い申し上げます。

 

再度、「検察の理念」より強い、私の最強の理念。あのマザーテレサが壁に書いていたという「逆説の十カ条」(資料)をどうぞ。

 

資料

 

NPOギヴアンドギヴの理念として

 

(引用「それでもなお、人を愛しなさい」ケント・M・キース 著: 早川書房)

 

「逆説の十カ条」

 

1 人は不合理で、わからず屋で、わがままな存在だ。
  それでもなお、人を愛しなさい。

2 何か良いことをすれば、隠された利己的な動機があるはずだと人に責められるだろう。
  それでもなお、良いことをしなさい。

3 成功すれば、うその友だちと本物の敵を得ることになる。
  それでもなお、成功しなさい。

4 今日の善行は明日になれば忘れられてしまうだろう。
  それでもなお、良いことをしなさい。

5 正直で率直なあり方はあなたを無防備にするだろう。
  それでもなお、正直で率直なあなたでいなさい。

6 最大の考えをもった最も大きな男女は、最小の心をもった最も小さな男女によって撃ち落されるかもしれない。
  それでもなお、大きな考えをもちなさい。

7 人は弱者をひいきにはするが、勝者の後にしかついていない。
  それでもなお、弱者のために戦いなさい。

8 何年もかけて築いたものが一夜にして崩れ去るかもしれない。
  それでもなお、築きあげなさい。

9 人が本当に助けを必要としていても、実際に助けの手を差し伸べると攻撃されるかもしれない。
  それでもなお、人を助けなさい。

10 世界のために最善を尽くしても、その見返りにひどい仕打ちを受けるかもしれない。
  それでもなお、世界のために最善を尽くしなさい。

(10については英語でNGO GIVE AND GIVEを主宰しております)

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法務省 大臣官房 参事官 〇〇〇〇 殿

 

嘆 願 書


犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ
代表 〇〇〇〇


 ネットで御参事官どののプロフィールを拝見し、お手紙したほうがいいと思いました。

10数年前には現〇〇庁 長官官房参事官 〇〇〇〇様には大変お世話になりました。

法務省 参事官 〇〇〇〇 殿におかれましては、現在の私のモラルハラスメントを刑事事件有罪(傷害罪)になるよう、ご議論頂きたいと思います。

また、刑事局の〇〇〇〇さんには、いつもお世話になっております。どうぞご評価下さい。

(16枚略)

 

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〇〇町 町長  〇〇〇〇 様

犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ
代表  〇〇〇〇

※ 被疑者 〇〇〇〇〇(〇〇町町民)

平成29年10月12日

苦 情 申 立

初めまして。

春からこの〇〇町町民について、何度も苦言を申し上げてきました。

とんだことになりそうです。

くれぐれもこの町民にご注意を。

個人情報は守って下さいね。


(以下書類16枚)

 

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法務省 事務次官

 黒 川 弘 務  殿

 

苦 情 申 立 書

 

犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ

 代表  〇〇〇〇

 平成29年10月6日

 初めまして。

 

犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ 代表  〇〇〇〇(62歳)と申します。現在、選挙ですから、事務次官 黒川様に苦情を申し上げます。

 

10月6日、【法務省調査救済課】に犯罪被害者の人権について電話しました。

 

そうしましたら、犯罪被害者の人権について述べている最中に、女性担当者にいきなり

 

 「ガチャ」

 

っと切られました。

 

こんなこと、15年の実績のあるNPOの歴史で初めてです。

 

また再度を電話しました。

 

論点は。。。と始めますと

 

また

 

「こういう案件は当課ではありません。「ガチャン」」

  

と。

 

これは犯罪被害者の人権の話です。

 

なぜ一方的に電話を切るのでしょうか。

 

担当者の名前を聞くと拒否され

  

「当課のとりきめです」

 

と女性担当者は言いました。

 

おかしいではありませんか。

 

この15年の、実績ある私のNPOの歴史。

 

内閣府でさも電話を切りませんでしたよ。

 

多分、【法務省調査救済課】は法律で論破されるのを恐れたのでしょう。

 

またクレーマーと勘違いしたからでしょうか。

 

私はちゃんと団体名を申し出ていますよ。

 

その点、刑事局はまともです。

 

話を聞いてくれます。

 

国家について聞くのは国民の権利です。

 

また答えるのが国家の義務です。

 

官僚の中には、数少ないですが、ちゃんと分かる人もいるのです。

 

省庁の審議官、参事官クラスにも。(経験あります。きちんと対応し、助けてくれました)

 

この世、捨てたものじゃないのです。

 

こうした良心的な官僚に出世して頂きたいと思います。

 

人望厚い前川元事務次官さんのように。

  

それにしても

 

【法務省調査救済課】

 

また

 

【人権擁護局総務課長】

 

も酷かった。

 

一方的に電話を切られました。

 

国民は【法務省調査救済課】【人権擁護局総務課長】に電話しない方がいいと思います。

  

当NPOは札幌弁護士会に認知され、札幌地方検察庁、札幌高等検察庁および札幌地方裁判所にも認知されています。これまでメディア(読売新聞、毎日新聞、NHK 、北海道新聞など)に出てきました。

  

北海道新聞の記事になった著書「ベストチョイス」は、心を病んでいる方々へのメッセージです。高い評価がありました。

 

『(僕)というもうひとりの(私)をしっかりと、自分の中にもって、なった

 

ものをなったとして受け止める。そして。人を愛し、人のためにやれる

  

ことをする。ギヴアンドギヴの無償のこころ、あるがままの真実を受け

 

入れていくこころ、これが美しい人への道であると思います。

  

こころ豊かに生きることが、幸せの道と思います。

 

『ベストチョイス』はすばらしいこころのあり方をしめしていると思います。』

 

 (高名な精神科医のサブタイトル) 

 

過去に、国が主催した「犯罪被害者等基本法案」の札幌大会では、北海道で唯一、当NPOが出展を許されました。

 

札幌、旭川地方検察庁の「刑事確定記録のコピー謄写」を実現させた(平成18年6月12日)のも当NPOの実績です。札幌弁護士会や札幌地方検察庁、札幌高等検察庁、札幌地方裁判所も当NPOを知っています。

  

事務次官 黒川様 どうか法務省調査救済課の課長には、担当者には国民にきちんと名乗るよう指示して下さい。

 

よろしくお願い申し上げます。

  

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最高検察庁

 

検事総長 西 川 克 行 殿

  

嘆 願 書

 

 犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ

 

代表  〇〇〇〇(告訴人)

 

平成29年10月6日

 

 

 

このお手紙で2度目のお手紙(前回 平成29年9月26日付け上申書)となります。       

 

いつも最高検察庁の「被害者ホットライン」にはお世話になっております。

 

このお手紙は札幌高等検察庁の検事長殿に提出した嘆願書です。

 

検事総長 西 川 克 行 殿にも是非読んで頂きたいのです。全国の精神的苦痛で苦しむ犯罪被害者に日を照らして頂きたいのです。お手数ですが、告訴の内容につきましては札幌高等検察庁にお問い合わせください。

 

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札幌高等検察庁 

 

検事長 上 野 友 慈 殿

 犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ

 

代表  〇〇〇〇(告訴人)

 

嘆 願 書

 

犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴの代表をしています〇〇〇〇と申します。

 

この嘆願書を読んで頂き、「不起訴」の案件、どうぞ「起訴」にお計らいのほどよろしくお願い申し上げます。

 

 長くて大変ご迷惑をかけますが、どうぞお読み下さい。

 

よろしくお願い申し上げます。

  

告訴人は犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴの代表です。

  

札幌弁護士会に認知され、札幌地方検察庁、および札幌地方裁判所にも認知されています。これまでメディア(読売新聞、毎日新聞、NHK 、北海道新聞)などに出てきました。北海道新聞の記事になった著書「ベストチョイス」は、心を病んでいる方々へのメッセージです。高い評価がありました。 

 

告訴人として、さらに犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ代表も兼ねて、これまでに起きたことを読んで頂きたいと思います。

  

被疑者は人として、やってはいけないことの数々をやってきました

 

その中でも法に触れる特徴的なことがらを書きます。これはその数々の中の一部でしかありません。

  

被疑者のこれまでの「法律違反」

  

1)「動物の愛護及び管理に関する法律違反」。

  

被疑者の夫は当時北海道教育委員会の職員として、〇〇で暮らしていました。

  

〇〇にいた時、長男が可愛いと拾ってきた野良犬を飼うことになりました。被疑者の長男はとても可愛がっていました。名前は「ぽちび」でした。「ぽちび」は昼に夜に鳴くので近所から苦情がありました。「ぽちび」が要らなくなった時、「ぽちび」に餌を与えて、その隙に、家族4人で車で逃げました。しかし、後方を見ると「ぽちび」が追いかけてきます。いくら巻いても追いかけてきます。とうとう諦めて車を止め、「ぽちび」を車に乗せ、告訴人の両親のもとへ向かいました。その目的は告訴人の父に「ぽちび」を遺棄させることでした。父は動物好きです。被疑者はそういう父であることを知りながら、バイクで捨ててくれと頼んだのです。なんて非業でしょう。残念ながら、父は頼まれると、いやと断れない正直者の弱い性格でした。その足元を見て、残酷なことを父に頼んだのです。仕方なく父はバイクで、隣町で「ぽちび」を遺棄しました。父に罪はありません。父に同情するしかありません。被疑者は「物の愛護及び管理に関する法律違反」です。夫 〇〇〇〇も共犯です。

  

また長男が〇〇市にいる時、交通事故で骨折していた小犬「ゴッホ」を親に隠しながら、飼っていました。ばれることを恐れ、被疑者の妹に相談の電話がきたことがあります。とうとう、犬を飼っていることがばれ、両親の逆鱗にふれ、「ゴッホ」の行く末はもう想像できるでしょう。

  

さらに被疑者は同居していた父母が田舎であれほど可愛がっていた犬マルチーズ(15歳)「ミッキー」を、「未必の故意」で、車庫で「凍死」させました。

  

父母は大の犬好きです。告訴人の妹が、犬がまだ生まれた頃、狸小路(札幌市)のショップで買って、父母にあげました。「ミッキー」は田舎で父母の愛情に恵まれ、すくすくと育ちました。そうして平成20年に〇〇町の被疑者夫婦と合意の上、同居することとなりました。被疑者は、「ミッキー」を大事にすると言っていながら、同居を誘ったのです。それは嘘でした。案の定、「ミッキー」は〇〇町に来てすぐから、居間から追い出され、玄関の籠に入れられました。父は抗議しましたが、聞き入れてもらえませんでした。父が告訴人に、被疑者の夫が「ミッキー」が吠えてうるさいと、籠を3度ほど足蹴にし、黙らせた、といいました。被疑者は何もしないで見ていたと言います。さらに「ミッキー」はその後、家から離れた納屋に入れられました。どれほど寂しい思いをしたでしょう。これは亡き父の証言です。 

 

さらに告訴人は〇〇町のペンションに被疑者がいたとき、引っ越しの後半にわかったのですが、冬には父母と「ミッキー」は札幌の自宅にいたのでした。告訴人の家から近いので3~4回ほど行きました。その一度、甥と一緒にと行ったときには、ボーっと父母二人でテレビを見ていました。父は告訴人に「お前たちに、何か旨いものでも食べさせたいんだが、お金がないんだ。すまない。」と言いました。被疑者は、父母には一月に15万円も生活費として〇〇家に入れさせていながら、この有様です。食事は週に1度、段ボールが配られ食品が入っていたと言いました。被疑者は、冬はまともに面倒などみていません。

  

さらに、札幌の自宅でも「ミッキー」は居間で飼うことを許されず、寒い車庫に入れられていました。父は「ミッキー」がこのままだと死んでしまうと、妹の家に連れてきたことがあります。妹は被疑者に対し、「「ぽちび」のこともあるので、「ミッキー」を大切するように」と忠告をしましたが、聞き入れず、その後まもなく「ミッキー」はやせ細って凍死しました。札幌は冬になると、1月、2月は氷点下10度以下になります。「ミッキー」はどれほど寒かったでしょう。居間に上げて何が悪いのでしょう。結局、被疑者は小動物嫌いなのです。〇〇にいた時もウサギやら小動物を、不適切な飼育で死なせました。結局、「ミッキー」は極寒の2月に車庫で「凍死」したのです。父母は「ミッキー」の埋葬にも立ち会えませんでした。「ミッキー」の遺骨がどこにあるのかも知りませんでした。父母は可哀そうでした。

 

被疑者がしたことは、「未必の故意」の動物の「遺棄」「殺し」です。被疑者の夫も共犯です。

 

何とこれまで3匹の犬を「遺棄」または「殺し」たのです。

 

被疑者は「動物の愛護及び管理に関する法律違反」です。

 

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動物の愛護及び管理に関する法律

  

第一章 総則

  

第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 

 

(昭和四十八年十月一日法律第百五号)

 

最終改正:平成二五年六月一二日法律第三八号

 

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2)「脱税」

  

被疑者は〇〇不動産と結託し、被疑者の夫は〇〇支庁職員と結託し、「脱税」をしました。(証言 被疑者)

  

1997年3月28日(被疑者が札幌に転居してきた日の翌日)昼過ぎに、告訴人夫婦、妹の家族やらが、一同に札幌の〇〇家に集まり、飲み食いしている際に、被疑者が外から自宅に戻り、開口一番

 

「今日、いいことあったんだー」(被疑者) 

 

「うん十万も儲かっちゃたんだー」(被疑者) 

 

〇〇、黙ってろ!」(被疑者の夫)

  

「いいじゃない、身内なんだから」(被疑者)

  

と言いました。

 

こんな夫婦の不思議な会話がありました。告訴人の妻も確かにこの会話を聞いています。違和感があったからです。転居の前年の秋、告訴人は、まだ〇〇にいる被疑者に、妙なことをお願いされました。ひと月ごとに、家族一人ずつ転居届を区役所に出してくれというのです。何か嫌な予感がしました。後に前述の夫婦の会話と、被疑者自身の証言で、「脱税」をしていたことが分かりました。告訴人はうまく騙され、利用されたのです。ひどいです。

 

被疑者は

  

「税務署からの電話が怖い」

  

と言いました。告訴人はこの言葉を5年間、聞きました。

  

さらに

  

「〇〇〇〇さんは居ますか?という役所からの電話が怖い」

  

と言いました。

  

それほど「脱税」「違法」が怖かったのでしょう。

 

ここからは告訴人の推測になりますが、被疑者は〇〇不動産、夫は〇〇支庁職員と結託した(証言 被疑者)のですから、恐らくその転居の年の3月から8月まで先に家族全員を札幌に移し、被疑者の夫〇〇〇〇は札幌にいたことにしかったからでしょう。そうするとつじつまが合います。

 

被疑者は「脱税」者です。被疑者の夫 〇〇〇〇も「脱税」の共犯者です。

 

 話は本件に戻ります。

 

 この告訴の案件は、精神的苦痛に苛まれ、泣き寝入りしている犯罪被害者に大きな道を開く事例となります。

 

告訴人が先だってその道を開こうと思っています。主治医である高名な精神科医も期待しております。

  

告訴人も多少ながら法律を知っております。

 

でありますから、判例にとらわれず、この案件は傷害罪になり、起訴にならなければならないと信じています。

 

全国の、ハラスメントに遭っている犯罪被害者が、この刑事裁判を注目しています。

 

報告を待っています。

 

犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴ代表のこの案件に対してです。

  

告訴人は悪質な被疑者に対し、刑罰を与えたいのです。

 

この世の中、ハラスメントが横行しています。

 

告訴人のまだ若い知人も、職場でパワーハラスメントにあい、告訴人がメンタルクリニックを紹介しました。

 

それでもパワーハラスメントは続いています。

 

そういう加害者たちにハラスメントにも、傷害罪という刑事罰があるということを知らしめたいのです。

  

また、告訴人は「犯罪被害者等基本法案 第2条」

 

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第二条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

 

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を主張します。

 

「心身」なのです。傷害罪は「身体」だけじゃないのです。

  

精神を衰弱させた事件の判例(東京地方裁判所・昭和54810日・判時943122頁)(引用 ウィキペディア)という判決もあります。(傷害罪)

 

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傷害罪とは (引用 〇〇〇〇)

  

刑法上の傷害とは人の生理的機能を害することで、あざや傷ができた以外にも、皮膚の表皮の剥離、中毒症状、めまい、嘔吐、病菌の感染なども含まれ、更に、一定程度以上のPTSD(心的外傷後ストレス障害)や神経症に陥らせるなど、精神上的機能を害することも傷害罪に当てはまります。

 

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これを考えて欲しいのです。

 

被疑者がやっていることは、精神的な心の暴力、つまり犯罪なのです。

 

告訴人は自分はPTSDなのだと思います。

 

告訴人の妹も、医療関係者なのですが、自分もPTSDだと言っています。

  

裁判長殿には公正な判決を出して頂きたいのです。全国の犯罪被害者が、今か今かと待っているのです。

 

精神的苦痛で苦しんでいる全国の犯罪被害者たちに、希望を与えて欲しいのです。

 

門を開けて欲しいのです。

  

次にこちらも読んで頂きたいのです。告訴人は被疑者を「モラルハラスメント」と定義します。告訴人はきちんと研究しています。

 

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モラハラの特徴

  

・加害者は最初とても優しいですが、被害者の心を掴んだとたんに『ガラッと態度が変わり』ます。

  

・夫婦間の場合は、相手が自分のものになった結婚時や身動きがとりにくくなる妊娠・出産時に豹変することが多いようです。

  

・加害者はとても『外面が良く平気で嘘をつく』ため、『第三者はなかなかモラハラに気づけません』。(例として町内会長の〇〇さん)

  

・時に暴力をふるうこともありますが、あざや怪我が残るようなことは絶対にしません。

  

・加害者は『外では礼儀正しく親戚・知人からの評価が高い』が、家ではまったく態度が違う。

 

・『加害者の機嫌の良し悪しによって、被害者への態度が大きく変わる』加害者は『自分の行動ペースに無理やり被害者を合わせよう』とし、被害者が病気などで動けなければ冷たい態度を取る

  

・加害者は、ささいなことで被害者に対して『怒鳴る』(例として、息子にいつも「死ね!」とよく言っていました。 

 

・被害者の目の前で、わざと『子供やペットなどをいじめる

 

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被疑者は多く当てはまります。(『〇〇〇〇〇〇〇〇』の部分)

 

被疑者は隠れハラスメンターなのです。被疑者本人自身でも認識していません。いや、出来ないのです。

 

被疑者は未だにブログをほぼ毎日のようにアップしています。

 

それも楽し気に、人生を謳歌しているじゃありませんか。

 

被疑者は自覚ない隠れハラスメンターですから、被疑者には罪の意識も、何の反省もないのです。

 

告訴人は、このブログを読んで、また傷つき、精神科医の受診が待っています。

  

この世、正義か不正義か、そのどちらかでしかありません。

  

告訴人は思想家でもあります。この世を、1 「常識」 2「法律」 3「社会正義」 4「愛」 で説くことができます。

  

まず、世の中には「常識」があり、ほとんどの「もめごと」がこれで解決されます。

  

解決できない場合はこのように裁判になります。日本は法治国家といいます。「法律」はありますが、実は法廷に真実はありません。『真実は本人だけが知っている』からです。

 

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(例として 〇〇〇〇法律事務所

 

http://www.〇〇〇〇

 

〇〇〇〇司法書士事務所

 

http://www.〇〇〇〇

 

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にも同じことが書いてあります。

 

 それから社会正義です。

  

「社会正義」とは

  

人間が社会生活を営む上で、正しいとされる道理(デジタル大辞泉)

 

であります。

 

「正しい法律」ではないのです。

  

「道理」が通じるか通じないかの問題です。

 

分かりやすく言えば、昔の「仇討ち」です。

 

あれこそが「社会正義」なのです。

 

告訴人の持論でありますが、人一人殺したら「死刑」なのです。

 

この考えはあの有名な「モーセの律法」に遡るのです。

 

それが本当の「社会正義」なのです。

 

ですから「法律」は「社会正義」に未だに届かないのです。

 

さて、この世、「常識」「法律」「社会正義」だけで成り立ってはいません。

  

家族も、学校も、町内会も、団体も、会社も、自治体も、国家も、国連も、、、それらは人間の「愛」があってこそ成り立つのです。

 

戦争は「愛」のない人々が起こすのです。

 

「愛」は平和をつくりますが、まだまだ人間は世界平和を実現できません。

 

誰もが「愛」に目覚めなくてはなりません

 

「愛」、これこそが崇高な理念なのです。

 

ですから、それでもなお、人を愛しなさいなのです。こ

 

の理念は日本国憲法をも超えるのです。

 

ちなみに告訴人は、被疑者を一人の「人間の存在」として愛しています。

 

しかし、それと処罰を受けることとはまた別問題です。

 

起こした罪は罪なのです。

 

「法」による「裁き」が必要なのです。

  

犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴには崇高な最強の理念があります。

 

あのマザーテレサが壁にかいたと言われている、あの「逆説の十カ条」です。

 

これに敵う理念はありません。

 

告訴人は15年間、これを実践してきました。

 

告訴人の「NGO GIVE AND GIVE」英語訳のサイト(資料6)でも、世界に発信しています。

 

https://ngogiveandgive.jimdo.com/home/idea-1/

 

人々がこれを実践すれば、少なくとも戦争や争いは減ります。それ程最強なのです。どうぞお読み下さい。

 

最後になりますが、被疑者はどうも「告訴人は病気だ」と言いふらしているようです。

 

母のお葬式にでも、勝手に親族に「告訴人は体調が悪い」と言いふらしています。

 

従妹が告訴人の妹にすりより、「お兄さんの病気は本当なの?」と聞いてきたくらいですから。

 

被疑者は真正の嘘つきです。嘘をついたことを忘れ、忘れたことも忘れ、また、忘れたことを忘れたことをも忘れ、被疑者自身も気が付かないのです。

 

実に悲しい性(さが)なのです。

  

さらに親族には「弟(告訴人)は頭がおかしい」とか言いふらしているようです。確かに告訴人は診断書にあるように、「〇〇〇〇障害」を患っています。しかし、証拠に出した主治医の診断書には「現在は安定した状態がつづいております」と書かれています。

  

正常でなければ裁判などをできるはずがありません。それより著名的な作家、森鴎外、芥川龍之介、太宰治、川端康成、北杜夫などなど天才を生んでいます。告訴人も高校時代には「天才」と言われたことがあります。勉強ほとんどしないで高校の定期試験のトップを取りました。

  

主治医の診断書には「長く続く精神苦痛があります」と書かれています。

 

本当のことです。

 

未だに精神的苦痛が続いているのです。被疑者からの何の謝罪もないのです。

 

こういう人間を、人は「ろくでなし」と言います。 

 

検事長 上野 友慈 殿、どうぞこれまで書いてきた「真実」を信じて下さい。

 

そして被疑者に傷害罪という刑罰をお与え下さい。

  

犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴは札幌弁護士会会長に認知されています。

  

札幌地方検察庁の「刑事確定記録のコピー謄写」を実現させた(平成18年6月12日)のは当NPOです。

 

札幌弁護士会や札幌地方検察庁、札幌地方裁判所も当NPOを知っています。

 

 

検事総長 西 川 克 行 殿

  

よろしくお願い申し上げます。

 

 以上 

 

NPOギヴアンドギヴの理念として

 

(引用「それでもなお、人を愛しなさい」ケント・M・キース 著: 早川書房)

  

「逆説の十カ条」

  

1 人は不合理で、わからず屋で、わがままな存在だ。

 

  それでもなお、人を愛しなさい。

  

2 何か良いことをすれば、隠された利己的な動機があるはずだと人に責められるだろう。

 

  それでもなお、良いことをしなさい。

  

3 成功すれば、うその友だちと本物の敵を得ることになる。

 

  それでもなお、成功しなさい。

  

4 今日の善行は明日になれば忘れられてしまうだろう。

 

  それでもなお、良いことをしなさい。

  

5 正直で率直なあり方はあなたを無防備にするだろう。

 

  それでもなお、正直で率直なあなたでいなさい。

 

6 最大の考えをもった最も大きな男女は、最小の心をもった最も小さな男女によって撃ち落されるかもしれない。

 

  それでもなお、大きな考えをもちなさい。

  

7 人は弱者をひいきにはするが、勝者の後にしかついていない。

 

  それでもなお、弱者のために戦いなさい。

  

8 何年もかけて築いたものが一夜にして崩れ去るかもしれない。

 

  それでもなお、築きあげなさい。

  

9 人が本当に助けを必要としていても、実際に助けの手を差し伸べると攻撃されるかもしれない。

 

  それでもなお、人を助けなさい。

  

10 世界のために最善を尽くしても、その見返りにひどい仕打ちを受けるかもしれない。

 

  それでもなお、世界のために最善を尽くしなさい。(NGO GIVE AND GIVEを主宰)

 

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札幌高等検察庁 検事長

上野 友慈 殿


〇〇〇〇(告訴人)

平成29年9月26日

 

お 知 ら せ


初めまして。

犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴの代表をしています〇〇〇〇と申します。

この度、札幌地方検察庁から御庁に判断を仰ぐと伺った「不起訴」の案件で、札幌地方検察庁 検事正 東  弘 殿 に提出しました「私信として」をご案内致します。

「不起訴」の案件、どうぞお計らいのほどよろしくお願い申し上げます。

 

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札幌地方検察庁 検事正

東   弘 殿 

〇〇〇〇(告訴人)

平成29年9月26日

 

私 信 と し て



犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ 代表 〇〇〇〇と申します。

いつもお世話になっております。

まず私(62歳)に、これまでに起きたことを読んで頂けますでしょうか。

47歳の時に交通事故に遭い、右足を骨折して2カ月半入院しました。

加害者側の損保の担当者がきて、何やら過失割合で不可思議なことを言いだしました。

私は不審に思い、判例タイムスやら赤本、青本を取り寄せ勉強しました。

損保の担当者が言っていることは嘘でした。

私が問い詰めると「申し訳ございません」と謝りましたが、私は「納得がいかない」と言いますと、その数日後、担当者は雪の上で転倒し、私と同じ右足の、さらに足首を複雑骨折し、同じく2カ月半入院しました。

ついに損保の有名な弁護士が登場しました。

なかなかの気骨ある弁護士と聞いていました。

ところが開口一番

「私にはあなたのような崇高な理念は持ち合合わせていません」

と素直に言ってくれました。

もうすでに私は犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴを立ち上げており、その理念(参照3)を読んでいたのでしょう。

私の損害賠償金は340万円から約3倍の980万円になりました。

どうしてか。

それはこの悪い流れをお金で断ち切ろうと画策したのです。

損保の賢い選択でした。

普通なら弁護士でも800万が限度と言われていました。

この話は複数の弁護士にも伝わり、交通事故相談員などにも伝わり、「快挙」と讃えられました。

その後、様々な犯罪被害者を支援することになりました。

その中でも大きく扱われたのは、十数年前ですが、検察庁の「刑事確定記録のコピー謄写の実現」です。

私は札幌地方検察庁の検事正、札幌弁護士会の会長に要望書を提出しました。

北海道新聞社の記者にも伝えました。

そうしましたら、全国の検察庁がまちまちの対応をしていることが分かりました。

それを受け、一カ月もたたないうちに札幌と旭川の検察庁でコピー謄写が実現しました。

札幌地方検察庁の偉い方から「検察庁からお手紙を書きましょうか?」と言われたのですが、「よくやってくれました」と言い、遠慮しました。

というのも各地方検察庁が悪い分けでもないのです。

法務省が「記録事務規程」の17条に「謄写ができる」という法律を昭和62年につくっているのに、その周知を怠ったからです。

私は各地方検察庁を擁護します。

各地方検察庁に罪はありません。

法務省が、国が悪いのです。

さて本題に入ります。

〇〇は私を約4年もの間、そして今でも精神的に苦しめています。

現在、民事で係争中ですが、実は〇〇も階段から転び落ちて、同じく右足の足首を骨折したのです

私の関係者、弁護士、友人、、、皆驚きました。こんな偶然があるのかと。

実は偶然ではないのです。医学界からの答えは

「こころとからだのバランスのくずれ」

だというのです。

どこか頭の片隅に

やましい

ことがあると、つい怪我をし易い傾向があるというのです。

それで私は憂うのです。

副検事 〇〇 〇殿を。

何も起こらないことを。

私を不起訴にした人間を。(脅迫ではありません。

 

参照3にある「それでもなお、人を愛しなさい」が私の理念主旨ですから)

私は副検事 〇〇 〇 殿(以降 副検事)の不起訴の理由に大いに不満であります。

私は副検精に「検察の理念 6」(参照1)を知っていますかと問いました。

覚えていないと言いました。

また、「犯罪被害者等基本法案 第2条」(参照2)を知っていますかと問いました。

またも知らないと言いました。

この時点で副検事の表情がこわばっていくのを見逃しませんでした。

精神を衰弱させた事件の判例(東京地方裁判所・昭和54年8月10日・判時943号122頁)もウィキペディアにあるとも伝えました。

しかし、この副検事は最後に検察審査会のことを私に伝えました。

すぐにこの事件は不起訴だと私には分かりました。

このような犯罪被害者に理解のない、検察の理念も知らない、犯罪被害者等基本法案も知らない副検事に不起訴にされる覚えはありません。

まだ、告訴受付担当の〇〇氏の方が、六法全書を片手に法律を調べ、説明をしてくれたことをご評価させて頂きたいと思います。

この傷害罪の案件は、無作為であれ、作為であれ、精神的苦痛に苛まれ、泣き寝入りしている犯罪被害者に大きな道を開く事例となります。

私が先だってその道を開こうと思っています。

主治医である高名な精神科医も期待しております。

私も多少ながら法律を知っております。

でありますから、法律を駆使して、この案件は傷害罪で起訴でなければならないのです。

よくテレビで99.9%確信がないと起訴しないと言われておりますが、私の場合は100%傷害罪が成り立つと信じています。

判例もありますし。

悪質な加害者に刑罰を与えたいのです。

この世の中、ハラスメントが横行しています。

私のまだ若い知人もパワーハラスメントにあい、私がメンタルクリニックを紹介しました。

それでもパワーハラスメントは続いています。

そういう加害者にハラスメントにも刑罰があるということを知らしめたいのです。

民事だけではないのです。

私は東京で犯罪被害者の刑事・民事にわたる難事件を支援し、逆転で解決しましたが、副検事と正検事とでは大きな差があることを知っています。

正検事は司法試験を通っています。

歴然たる差があります。

事件対象とする区分は異なりますが、正検事による私と被疑者の聴取を要望いたします。

最後になりますが、検察庁の慣例、慣習にこだわることはないと思います。

不起訴が起訴になるのは難しいと言われていますが、不思議ではないし、そういう事例があるとも知っています。

何故なら厳然たる法律があるからです。

検察審査会のこともよく知っています。

でも判断するのは市民です。

でも、その前に、再聴取できちんと法律で処分して欲しいのです。

これは私の持論ですが、本来、「社会正義」があるのに、弁護士会の「人権」により、「社会正義」は実現されません、(例えば検察官が死刑と求刑しても無期懲役になってしまいます)

これがニッポンの法治国家の現状です。

情けないのです。

「法」は「社会正義」に追いつかないのが現実なのであります。

僭越ながら私はこの世を1「常識」2「法律」3「社会正義」4「愛」で説くことが出来ます。(参照3)

札幌地方検察庁 検事正 東  弘 殿 と語ってみたいです。

「社会正義」と「愛」とこの世を。

最後に、再度になりますが、札幌地方検察庁 検事正 東  弘 殿 には、犯罪被害者等基本法案の趣旨に則って、正検事による私(告訴人)、被疑者の再聴取をお願いいたします。

参照1 6 犯罪被害者等の声に耳を傾け,その正当な権利利益を尊重する。

参照2 第二条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

参照3 NPOギヴアンドギヴの理念として  

(引用「それでもなお、人を愛しなさい」ケント・M・キース 著: 早川書房)

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札幌地方検察庁 検事正

 

東  弘 殿 

  

検察官事務取扱副検事 〇〇 〇  殿

 

 告訴人 〇〇 〇〇

 

平成29年9月26日

  

                                               要 望 書   

  

1)      法律の、法律による、法律のための、新たなる、詳細なる「不起訴処分理由告知書」を要求する。(検察官事務取扱副検事 〇〇 〇)

  

2)      正検事による新たな再聴取を要求する。(傷害罪)

 

 3)      被疑者 〇〇 〇〇の聴取を要求する。(傷害罪)

 

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札幌地方検察庁 検事正

東     弘 殿

告訴人 〇〇 〇〇

平成29年9月22日

不服申し立て書

 

検察官事務取扱副検事 〇〇 〇 殿


貴方、馬鹿ですか。どこの大学の法学部を卒業したかは知らないけれど、貴方は論理学概論の単位を受けましたか。今回の不起訴処分の理由は理由になっていないではありませんか。

「不起訴」=「罪とならず」

同義語ですよね。理由になどなってはいないです。

貴方は「因果律」という言葉を知っていますか。

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【因果律】(世界大百科事典 第2版)

物理学においては因果律は次のような意味に用いられている。古典物理学では,原因があって結果が生ずるという因果関係が認められている。したがって現在の状態を完全に指定すればそれ以後の状態はすべて一義的に決まり,また逆に現在の状態が分かれば過去の状態も分かるという決定論が成り立つ。古典物理学の法則は,ニュートンの運動法則とマクスウェルの電磁気学が基本であるが,いずれも時間に関する微分方程式である。これらの方程式を解き,ある時刻での初期条件を与えれば,すべての時刻における状態は一義的に決定される。
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物事は「原因があって結果が生ずる」のです。

 

それには「理由」が必要なのである。数学の問題でもあります。

 

貴方の理由は理由になっていないのです。結果と同じ理由を言ってどうします。

私が

事件事務規程
第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
第75条

を知らないとでも思っていますか。

世の中、そんなに甘くない。被疑者に忖度してどうするのですか。私は言ったはずです。

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犯罪被害者等基本法
(定義)

第二条  この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。


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と。

「犯罪等」とは、、、「心身に有害な影響を及ぼす行為」と定義しているではありませんか。

被疑者が告訴人に、現在もなお精神的苦痛を与え続けるのは犯罪です。

そこから刑法が発せられるのです。

犯罪被害者等基本法を望み、行動し、NHKにも出て、私は頑張ってきたのです。

その結果がこれですか。

あまりにも法律の体系性を知らなすぎます。

だたら、冒頭に、「貴方、馬鹿ですか。」と言ったのです。

きちんと「検察の理念」を理解し、法律を駆使し、起訴にする案件です。

 

被疑者の事情聴取はなされたのでしょうか。

 

これだけの証拠を並べてどこが不起訴なのでしょうか。

 

犯罪被害者に対する人権蹂躙です。

 

告訴状を受理したのですから、きちんと捜査して下さい。

今までの事例からすると、数は少ないが不起訴が起訴になることが分かっています。

 

不起訴になれば、多くの犯罪被害者を敵にするでしょう。

 

副検事のプライドの問題ではありません。法律の問題です。


最後に

精神を衰弱させた事件の判例(東京地方裁判所・昭和54年8月10日・判時943号122頁)(ウィキペディア)

をお伝えしておきます。

さらに

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日本国憲法

すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

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をお伝えします。

再度、「検察の理念」より強い私の最強の理念。

NPOギヴアンドギヴの理念として

 

 

 

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不起訴処分理由告知書

 

様式第〇〇号(刑訴法第261条、規程第76条)


不起訴処分理由告知書

〇〇 〇〇 殿

札幌地方検察庁
 検察官事務取扱副検事 〇〇 〇


貴殿の請求により下記のとおり告知します。

 

 

貴殿から平成29年8月3日告訴のあった〇〇 〇〇〇に対する傷害被疑事件の不起訴の

理由は次のとおりです。

(不起訴処分の理由)

 罪とならず

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札幌地方検察庁 検事正

東     弘 殿 

 

検察官事務取扱副検事

〇〇 〇  殿

告訴人 〇〇 〇〇


                 記(「検察の理念」添付)

 

「不起訴処分理由告知書」を要求します。

(刑事訴訟法第261条、事件事務規定第76条2項)。

 

処 分 通 知 書

平成29年9月11日

被 疑 者 〇〇 〇〇〇

罪   名  傷害

事件番号   平成29年検 第 〇〇〇 号

処分年月日   平成29年9月11日

処分区分     不起訴


検察の理念

 

この規程は,検察の職員が,いかなる状況においても,目指すべき方向を見失うことなく,使命感を持って職務に当たるとともに,検察の活動全般が適正に行われ,国 民の信頼という基盤に支えられ続けることができるよう,検察の精神及び基本姿勢を 示すものである。
検察は,公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相 を明らかにし,刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するため,重大な役割を担っている。
我々は,その重責を深く自覚し,常に公正誠実に,熱意を持って職務に取り組まなければならない。
刑罰権の適正な行使を実現するためには,事案の真相解明が不可欠であるが,これ には様々な困難が伴う。
その困難に直面して,安易に妥協したり屈したりすることの ないよう,あくまで真実を希求し,知力を尽くして真相解明に当たらなければならない。
 あたかも常に有罪そのものを目的とし,より重い処分の実現自体を成果とみなすか のごとき姿勢となってはならない。
我々が目指すのは,事案の真相に見合った,国民 の良識にかなう,相応の処分,相応の科刑の実現である。
そのような処分,科刑を実現するためには,各々の判断が歪むことのないよう,公 正な立場を堅持すべきである。
権限の行使に際し,いかなる誘引や圧力にも左右され ないよう,どのような時にも,厳正公平,不偏不党を旨とすべきである。
また,自己 の名誉や評価を目的として行動することを潔しとせず,時としてこれが傷つくことを もおそれない胆力が必要である。
 同時に,権限行使の在り方が,独善に陥ることなく,真に国民の利益にかなうもの となっているかを常に内省しつつ行動する,謙虚な姿勢を保つべきである。
検察に求められる役割を果たし続けるには,過去の成果や蓄積のみに依拠して満足 していてはならない。
より強い検察活動の基盤を作り,より優れた刑事司法を実現することを目指して,不断の工夫を重ねるとともに,刑事司法の外,広く社会に目を向 け,優れた知見を探求し,様々な分野の新しい成果を積極的に吸収する姿勢が求められる。
これらの姿勢を保ち,使命感を持って各々の職務に取り組むことを誇りとし,刑事 司法の一翼を担う者として国民の負託に応えていく。


1 国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し,法令を遵 守し,厳正公平,不偏不党を旨として,公正誠実に職務を行う。

 

2 基本的人権を尊重し,刑事手続の適正を確保するとともに,刑事手続における裁 判官及び弁護人の担う役割を十分理解しつつ,自らの職責を果たす。

 

3 無実の者を罰し,あるいは,真犯人を逃して処罰を免れさせることにならないよ う,知力を尽くして,事案の真相解明に取り組む。

4 被疑者・被告人等の主張に耳を傾け,積極・消極を問わず十分な証拠の収集・把 握に努め,冷静かつ多角的にその評価を行う。

 

5 取調べにおいては,供述の任意性の確保その他必要な配慮をして,真実の供述が 得られるよう努める。

 

6 犯罪被害者等の声に耳を傾け,その正当な権利利益を尊重する。

 

7 関係者の名誉を不当に害し,あるいは,捜査・公判の遂行に支障を及ぼすことの ないよう,証拠・情報を適正に管理するとともに,秘密を厳格に保持する。

 

8 警察その他の捜査機関のほか,矯正,保護その他の関係機関とも連携し,犯罪の 防止や罪を犯した者の更生等の刑事政策の目的に寄与する。

 

9 法律的な知識,技能の修得とその一層の向上に努めるとともに,多様な事象とその変化にも対応し得る幅広い知識や教養を身につけるよう研鑽を積む。

 

10 常に内省しつつ経験から学び行動するとともに,自由闊達な議論と相互支援を可 能とする活力ある組織風土を構築する。

 

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最高検察庁 検事総長
西 川 克 行 殿
(監 察 指 導 部 殿)
(刑 事 部 殿)
 
                   上 申 書

 

平成29年9月13日
犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ
代表 〇〇 〇〇

 

犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴの代表をしております〇〇 〇〇と申します。無料で犯罪被害者の支援をする小さな団体です。様々な支援をして参りましたが、その中でも一番大きな成果は検察庁の刑事確定記録のコピー謄写を実現させたことです。検察庁の各関係者には大変お世話になりました。

 

さて、今回、上申書を提出したのは私 〇〇 〇〇(以降 告訴人)が「傷害罪」で告訴し、「不起訴」になった件です。もちろん検察審査会も知っておりますので、後日、申立書を提出するつもりですが、是非ともお聞きしたいことがあります。

 

(中略)

 

しかし、お葬式の約3か月後、被告訴人の弁護士からお手紙を頂き、初めて交通事故が死因だと知り、告訴人は大変ショックと悲しみと苦しみに苛まれて、約4年ほど精神科に通ってきました。精神科医の診断書もあります。


告訴人は多少なりとも法律も知っています。それで被告訴人を「傷害罪」で告訴することにしました。


すると告訴人は札幌地方検察庁に呼ばれました。待っていたのは検察官事務取扱副検事 〇〇 〇 氏(以降 副検事)でした。

 

まず告訴人が副検事に「検事の理念 6」(参照1)を知っていますか」と問いましたら

 

「覚えていません」

 

と答えました。また「犯罪被害者等基本法案の第二条(参照2)を知っていますか」と問いましたら

 

「知りません」

 

と答えました。


ポーカーフェイスでしたが。みるみる間に副検事の表情が変わるのを見逃しませんでした。「警察の理念」は覚えていない、「犯罪被害者等基本法案の第二条」は知らないで、自尊心が傷ついたのでしょう。

 

告訴人は多少なりとも法律も知っています。


私は犯罪被害者等基本法案の第二条(参照2)のとおり、「心身に有害な影付けた響を及ぼす行為」は犯罪なのであるから、「傷害罪」になり得る。また「不作為の作為」なのであるから悪質であると訴えました。しかし副検事は「不作為の作為ではない」「法律に触れていない」と反論するばかりなので、そういう判例もありますと付け加えました。その後は平行線をたどりました。

 

最後になって副検事は「検察審査会を知っていますか」というので、告訴人は「はい、良く知っています」と答えました。告訴人はすぐにこの質問でもう「不起訴」だと分かりました。

 

つまり、「警察の理念」は覚えていない、「犯罪被害者等基本法案の第二条」は知らない、また素人と法律論争になり、個人的な感情で、心証で「不起訴」にしたのだと推測します。果たしてこんな個人的な感情で「不起訴」にする検察官でいいのでしょうか。検察の理念と正義はどこに行ったのでしょうか。

 

告訴人はいつでも犯罪被害者の味方です。このような副検事に「不起訴」呼ばわりされるつもりはありません。

 

検事総長殿もホームページで

 

また。『検察権行使に当たっては,被害者の心情に十分配慮してきめ細かな対応をするとともに,加害者の処分に当たっては再犯防止・社会復帰の観点からの検討も必要です。検察は,個々の職員の多様な専門能力を高め,組織として力を涵養し,多くの課題に取り組んでいきたいと思っております。』

 

と述べておられます。

 

告訴人はNHKに出演したり、北海道新聞、毎日新聞などに取り上げられたことがありますが、残念ながら犯罪被害者等基本法はまだ広く伝わっていません。まだまだ長い道のりがあります。

 

最後に結論を言います。この副検事に事情聴取をして下さい。そして、公正、公平に見て「傷害罪」を「不起訴」にした理由をお聞かせ下さい。不起訴の理由は闇の中では「検察の理念」が泣きます。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 

参照1 6 犯罪被害者等の声に耳を傾け,その正当な権利利益を尊重する。

 

参照2 第二条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影

   響を及ぼす行為をいう。

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処 分 通 知 書

 

平成29年9月11日

 

〇〇 〇〇 殿

 

                       札幌地方検察庁

検察官事務取扱副検事 〇 〇  〇

 

 貴殿から平成8月3日付けで告訴のあった次の被疑事件は、下記のとおり処分したので通知します。

 

 

1 被 疑 者 〇〇 〇〇〇

 

2 罪   名 傷害

 

3 事件番号  平成29年検 第 〇〇〇〇 号

 

4 処分年月日 平成29年9月11日

 

5 処分区分  不起訴

 

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平成29年9月5日

 

検察庁から電話があり、告訴状を受理するとのこと。

 

一歩前進です。

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平成29年8月30日 午後1時 告訴状について検察官と議論(概要)

 

まず初めに検察官に尋ねた。

 

私 「検察の理念」の第6項を知っていますか。

 

検察官 覚えてない。

 

私 『6 犯罪被害者等の声に耳を傾け,その正当な権利利益を尊重する。』(の要点)

 

本題に入った。

 

検察官 この件は法に触れていない。

 

私 いや、「無作為の作為」であり、傷害罪に値します。

 

検察官 単なる「無作為」だ。法には触れない。

 

私 いや、診断書も出ているのだし、傷害罪です。しかるに犯罪被害者基本法案の第二条を

 ご存知ですか。

 

検察官 知らない。

 

私 「第二条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響

  を及ぼす行為をいう。」(の要点)

  「心」身に有害な影響を与えたのですから、それは犯罪です。

 

検察官 それでも法に触れていない。無作為だ。

 

私 何度も言いますが「無作為の作為」なのだから傷害罪です。ウィキペディアに判例も出ています。

 

(平行線になる)

 

検察官 今日、取り下げますか?

 

私 いいえ。

 

検察官 では後日、起訴か不起訴かを文書で伝えます。ちなみに検察審査会を知っていますか。

 

私 よく知っています。

 

※ 検察審査会を聞くところをみるともう不起訴ですね(笑)。そうなると次は検察審査会ですね。

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告訴状

 

告訴人 〇〇 〇〇

 

被告訴人 〇〇 〇〇

 

(中略)

 

 

被告訴人の行った悪質なモラルハラスメントは,再犯の蓋然性も高く、極めて有害な人物であります。
 よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく、ここに告訴するものであります。

 

なお,最後になりますが、告訴人は、本件に関し、以後捜査に関して全面的な協力をすることをお約束致します。