国民は、証人として、出廷を求められた場合証人の宣誓の上、供述する義務があります(民事訴訟法第190条)。

 

入院などやむを得ない理由があれば断ることはできますが、正当な理由無く裁判所への出頭を拒否した場合、10万円以下の科料や罰金の制裁を受けます(民事訴訟法第192条、193条)。